# 会社に女性であることを理由に不当な扱いをされた場合、どうすればいいですか？

- Jurisdiction: Japan
- Practice area: 労働法
- Published: 2026-10-24
- Last updated: 2026-10-24
- Canonical: https://lawasked.com/jp/employment-law/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AB%E4%B8%8D%E5%BD%93%E3%81%AA%E6%89%B1%E3%81%84%E3%82%92%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88-%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

## Question

東京都内のIT企業で事務職として働いている30代の女性です。現在、会社での待遇について非常に悩んでいます。実は、半年前の昇進試験の際、上司から「女性は家庭のこともあるだろうから、責任ある役職には向かない」とはっきり言われ、結果として同期の男性が昇進し、私は昇格させられませんでした。これについて、先月の社内相談窓口に話をしましたが、「個人の評価の問題だ」と一蹴されてしまいました。そこで、労働局に相談して、第三者を交えた話し合い（調停）をお願いしたいと考えています。しかし、もし私が労働局に相談したり、話し合いを申し立てたりしたことが会社にバレてしまった場合、それを理由に「扱いづらい社員だ」としてクビにされたり、ボーナスを減らされたりといった嫌がらせを受けることは法律的に許されるのでしょうか？会社に不利な動きをすることを恐れて、なかなか一歩が踏み出せずにいます。相談したことを理由に不利益な扱いを受ける心配がないのか、具体的な解決方法を知りたいです。

## Summary

いいえ、あなたが労働局に相談したり、話し合い（調停）を申し立てたりしたことを理由に、会社があなたを解雇したり、ボーナスを減らすなどの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。

## Analysis

あなたが直面している状況において、最も重要な法律は「男女雇用機会均等法」です。この法律は、性別を理由とした不当な差別を防ぐためのものです。

まず、あなたが労働局に対して、第三者を交えた話し合いである「調停（ちょうてい）」を申し立てる権利についてです。調停とは、専門の委員が間に入って、会社とあなたの間での解決案を探る手続きのことです。法律では、「事業主は、労働者が前項の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」[cite:jp-koyo-kikai-kintou-sec24] と定められています。これは、あなたが解決のために労働局へ助けを求めたことを理由に、会社があなたをクビにしたり、給料を下げたりといった嫌がらせをすることを明確に禁じていることを意味します。

また、あなたがすでに社内の相談窓口に話をされている点についても、法律はあなたを守っています。法律には、「事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと...を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」[cite:jp-koyo-kikai-kintou-sec11] とあります。つまり、社内の窓口で相談したこと自体を理由に、会社があなたに不利益な扱いをすることも禁止されています。

ただし、会社側が「不利益な扱い」ではなく、「あくまで個人の能力不足による正当な評価である」と主張した場合、それが本当に性別による差別なのか、それとも業務上の正当な理由によるものなのかを判断する必要があります。この点については、具体的な証拠（上司の発言内容など）が重要になります。

## Statutory citations

- 男女雇用機会均等法, 男女雇用機会均等法 第二十四条 - 調停の委任 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113#Mp-At_24)
  > 事業主は、労働者が前項の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
- 男女雇用機会均等法, 男女雇用機会均等法 第十一条 - 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113#Mp-At_11)
  > 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと...を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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