# 新しい最低賃金が決まったって聞いたのですが、いつから給料に反映されますか？

- Jurisdiction: Japan
- Practice area: 労働法
- Published: 2026-10-24
- Last updated: 2026-10-24
- Canonical: https://lawasked.com/jp/employment-law/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%8C%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%81%9E%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C-%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B5%A6%E6%96%99%E3%81%AB%E5%8F%8D%E6%98%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B

## Question

現在、東京都内の飲食店でアルバイトとして働いています。時給は今、1,113円なのですが、最近ニュースやネットの掲示板で、東京都の特定の業種（飲食業など）に対して新しい「特定最低賃金」が決定されたという情報を目にしました。店長に「また時給が変わる時期が来るみたいだよ」と聞かれたのですが、具体的にいつから新しい時給が適用されるのかが分かりません。公示されたというニュースを見たのは先週の月曜日（10月7日）でした。もし、その決定が公示されてから30日後に効力が発生するというルールがあるのだとしたら、私の給料が上がるのは具体的に何月何日からになるのでしょうか？また、もし決定の中に「〇月〇日から適用する」という特別な日付が書かれていた場合は、30日待たずにその日から変わるものなのですか？自分で厚生労働省のホームページを調べてみたのですが、公示の日と実際に金額が変わる日の関係性が少し複雑で、結局自分の次の給与明細から反映されるのかどうかが判断できず困っています。正確なタイミングを教えてほしいです。

## Summary

新しい時給がいつから適用されるかは、公示された内容によります。原則として公示から30日後になりますが、決定の中に「〇月〇日から適用する」という別の日付が指定されている場合は、その指定された日から適用されます。

## Analysis

あなたが目にされた「特定最低賃金」とは、特定の業種（今回の場合は飲食業など）に対して、地域ごとの最低賃金よりも高く設定される特別な最低賃金のことです [cite:jp-saitei-chingin-sec15]。

新しい時給がいつから有効になるかについては、最低賃金法によってルールが決まっています。法律では、「特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日（公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日）から...その効力を生ずる」 [cite:jp-saitei-chingin-sec19] と定められています。これは、新しい金額が決まって公表（公示）されてから、原則として30日が経過した日から新しい時給がスタートするという意味です。

しかし、この条文には重要な例外があります。カッコ書きの部分に「当該決定において別に定める日があるときは、その日」 [cite:jp-saitei-chingin-sec19] と書かれています。つまり、もし厚生労働大臣や労働局長が決定を下す際に、「30日待たずに、〇月〇日からこの金額を適用します」とあらかじめ決めていた場合は、その指定された日付が優先されます。したがって、10月7日に公示されたニュースの中に具体的な適用開始日が記載されていれば、その日からあなたの時給は上がることになります。もし具体的な日付の記載がなければ、10月7日から30日が経過した日が適用日となります。

なお、最低賃金は、たとえ労働契約でそれ以下の金額を決めていたとしても、その部分は無効となり、最低賃金と同じ金額を支払わなければならないという強力なルールがあります [cite:jp-saitei-chingin-sec4]。

## Statutory citations

- 最低賃金法, 最低賃金法 第十九条 - 特定最低賃金の公示及び発効 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137#Mp-At_19)
  > 特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日（公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日）から...その効力を生ずる
- 最低賃金法, 最低賃金法 第四条 - 最低賃金の効力 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137#Mp-At_4)
  > 最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
- 最低賃金法, 最低賃金法 第十五条 - 特定最低賃金の決定等 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137#Mp-At_15)
  > 当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

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