# 船乗りとして働きたいのですが、性別による採用の違いは相談できますか？

- Jurisdiction: Japan
- Practice area: 労働法
- Published: 2026-10-24
- Last updated: 2026-10-24
- Canonical: https://lawasked.com/jp/employment-law/%E8%88%B9%E4%B9%97%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C-%E6%80%A7%E5%88%A5%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%AF%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B

## Question

私は現在、将来的に船員として働きたいと考えている20代の女性です。以前から海に関わる仕事に憧れており、数ヶ月前から資格の取得に向けて勉強を進めてきました。先週、ある海運会社の求人を見て応募したのですが、面接の際に「うちは男性が多いので、女性を採用するのは難しい」とはっきりと言われてしまいました。また、求人票の条件を見ても、なぜ女性が対象外のような扱いを受けるのか納得がいかず、困っています。私は日本国内での就職を希望しており、船員としてのキャリアを築きたいと思っています。一般の会社であれば、性別を理由に採用を断られるのはおかしいと思うのですが、船員という特殊な仕事の場合、やはり性別による差別や制限は法律的に認められているのでしょうか？それとも、厚生労働省ではなく、別の窓口（国土交通省など）に相談に行くべきなのでしょうか？もし納得がいかない場合、どこにどのような形で助けを求めればよいのか教えていただきたいです。

## Summary

はい、相談できます。船員であっても、性別を理由に採用を拒否することは法律で禁止されており、厚生労働省ではなく国土交通省の窓口へ相談することになります。

## Analysis

まず、法律の原則として、会社は採用の際に性別で差別をしてはいけないと決まっています。男女雇用機会均等法では、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」[cite:jp-koyo-kikai-kintou-sec5] と定められています。これは、あなたが面接で「女性だから採用しにくい」と言われたケースに直接関わるルールです。つまり、船員という仕事であっても、性別のみを理由に採用を見送ることは原則として認められません。

次に、相談先についてです。一般的な会社であれば厚生労働省（労働局）が担当しますが、船員に関しては特別なルールがあります。男女雇用機会均等法の規定の中で、船員に関する事項については、厚生労働大臣や都道府県労働局長などの役割が「国土交通大臣」や「地方運輸局長」に読み替えられることになっています [cite:jp-koyo-kikai-kintou-sec37]。

したがって、今回のあなたのケースでは、厚生労働省ではなく、国土交通省の地方支分部局である「地方運輸局」が相談窓口となります。地方運輸局長は、紛争（トラブル）の解決のために、当事者に対して「必要な助言、指導又は勧告をすることができる」[cite:jp-koyo-kikai-kintou-sec23] という権限を持っています。もしあなたが不当な扱いを受けたとして助けを求めた場合、この窓口を通じて解決に向けたサポートを受けることが可能です。

ただし、法律がすべての個別の事情（船内の設備や安全確保に関する具体的な業務内容など）を完全に解決できるかどうかは、個別の状況によります。現時点では、性別を理由とした門前払いは法律に抵触する可能性が高いと言えます。

## Statutory citations

- 男女雇用機会均等法, 男女雇用機会均等法 第五条 - 性別を理由とする差別の禁止 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113#Mp-At_5)
  > 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
- 男女雇用機会均等法, 男女雇用機会均等法 第三十七条 - 船員に関する特例 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113#Mp-At_37)
  > 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、...「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、...「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と...
- 男女雇用機会均等法, 男女雇用機会均等法 第二十三条 - 紛争の解決の援助 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113#Mp-At_23)
  > 当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

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