# マイナンバーの扱いが不安なのですが、どこに相談すればいいですか？

- Jurisdiction: Japan
- Practice area: 入国管理・在留資格
- Published: 2026-10-24
- Last updated: 2026-10-24
- Canonical: https://lawasked.com/jp/immigration/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%8C%E4%B8%8D%E5%AE%89%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C-%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

## Question

先月の15日頃、私が住んでいる自治体の窓口で、ある行政手続きのためにマイナンバーカードのコピーを提出しました。その際、担当の方から「この情報は適切に管理されますので安心してください」と言われたのですが、数日経った今でも、もしそのデータが漏洩したり、本来の目的以外で使われたりしないか不安で夜も眠れません。実は、以前に別の役所で書類を紛失したというニュースを見たことがあり、その時の記憶が強く残っています。自分なりに自治体のホームページを確認してみましたが、情報の管理体制についての具体的な説明はあっても、もし実際に不適切な扱いがあった場合に、どこに対して「ちゃんと管理してください」と指導を求めたり、助言をもらったりできるのかが分かりませんでした。役所の人に直接聞いても「決まり通りにやっています」としか言われない気がして、どこか第三者の公的な機関に相談して、行政の情報の扱いが本当に正しいのかチェックしてもらうことは可能なのでしょうか？

## Summary

はい、第三者機関である「個人情報保護委員会」に相談することが可能です。この委員会は、行政機関によるマイナンバー（特定個人情報）の扱いが正しいかどうかを監視し、必要に応じて指導や助言を行う役割を担っています。

## Analysis

あなたが不安に感じている行政機関による情報の扱いや、管理体制のチェックについては、法律によって「個人情報保護委員会」という公的な機関がその任務を負っています。

法律では、委員会は「個人番号利用事務等実施者...に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む」[cite:jp-kojin-joho-sec131]ことを任務としています。これは、自治体などの行政機関がマイナンバーを正しく扱っているかをチェックし、もし問題があれば指導したり、助言を与えたりする権限を持っていることを意味します。

また、委員会は「特定個人情報（番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。）の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること」[cite:jp-kojin-joho-sec132]も担当しています。つまり、あなたが「行政の情報の扱いが本当に正しいのかチェックしてほしい」と望む場合、この委員会がその窓口となり、苦情の申し出に対して適切な対応（あっせんなど）を行う仕組みになっています。

ただし、現時点で実際にデータが漏洩した、あるいは不適切な利用が行われたという具体的な事実が確認できていない場合、委員会が即座に自治体へ強制的な処分を下すかどうかは、調査の結果によります。まずは、自治体に対して情報の管理状況を問い合わせ、納得がいかない場合に委員会へ相談するという流れが一般的です。

なお、自治体の条例などにより、独自の相談窓口やルールが設けられている場合もありますので、お住まいの市区町村の規定も併せて確認することをお勧めします。

## Statutory citations

- 個人情報保護法, 個人情報保護法 第百三十一条 - 任務 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057#Mp-At_131)
  > 委員会は、...個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること（個人番号利用事務等実施者...に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。）を任務とする。
- 個人情報保護法, 個人情報保護法 第百三十二条 - 所掌事務 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057#Mp-At_132)
  > 委員会は、...特定個人情報...の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること

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