# 国際免許を持っているのですが、突然検査を受けろと言われたらどうすればいいですか？

- Jurisdiction: Japan
- Practice area: 入国管理・在留資格
- Published: 2026-10-23
- Last updated: 2026-10-23
- Canonical: https://lawasked.com/jp/immigration/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C-%E7%AA%81%E7%84%B6%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8D%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

## Question

現在、日本に住んでいる外国人の方のサポートをしているのですが、私の友人のケースで困っています。その友人は数年前に海外から日本へ移住してきた際、有効な国際運転免許証を取得して日本国内で運転していました。これまでは特に問題なく、日常的に車を使って生活していたのですが、先週の月曜日、警察関係の機関から「臨時で適性検査を受ける必要がある」という内容の通知書が自宅に届きました。通知書には、指定された来週の水曜日の午後に、特定の試験場へ出頭するようにと書かれていました。友人は「自分は今まで一度も交通違反をしたことがないし、健康状態も全く問題ないのに、なぜ急に検査を受けなければならないのか」と非常に不安がっています。また、もしこの検査を拒否したり、当日どうしても都合がつかなくて行けなかったりした場合は、今の免許が取り消されてしまうのでしょうか？それとも、検査の結果次第で、運転の仕方に何か制限がかかったりするようなルールがあるのでしょうか？具体的な理由も書かれていなかったので、何を準備して、どのように対応すべきか教えてほしいです。

## Summary

結論から申し上げますと、通知された検査には必ず出頭しなければなりません。もし正当な理由なく検査を拒否したり、指定された期日に行かなかったりすると、現在の免許が取り消されたり、運転ができなくなったりする可能性があります。

## Analysis

ご友人が受け取った通知は、道路交通法に基づき、公安委員会（都道府県の警察を管理する組織）が行う「臨時適性検査」に関するものです。適性検査とは、運転者が安全に運転できる身体状態にあるかを確認するための検査のことです。

法律では、国際運転免許証を持っている人が、その免許を保持するための条件を満たさなくなったのではないかと疑われる理由がある場合、公安委員会は「臨時に適性検査を行うことができる」 [cite:jp-doro-kotsu-sec107d4] と定められています。ご友人が違反をしていない場合でも、公安委員会が何らかの事情（例えば、健康状態の変化や、免許の条件に関する調査など）により検査が必要だと判断した場合には、この通知が届きます。

最も注意すべき点は、検査の義務です。法律には「通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない」 [cite:jp-doro-kotsu-sec107d4] と明記されています。これは、通知された通りに行かなければならないという強い義務を意味します。

もし、この検査を拒否したり、命令に従わなかったりした場合には、厳しい処分が待っています。法律では、適性検査を受けないなどの違反があった場合、「その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」 [cite:jp-doro-kotsu-sec104d2d3] とされています。つまり、検査を無視すると、今の免許が使えなくなる恐れがあります。

また、検査の結果、もし運転に支障があると判断された場合には、「運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる」 [cite:jp-doro-kotsu-sec107d4] とされており、運転の仕方に制限がかかる可能性もあります。

なお、通知に具体的な理由が書かれていなくても、法律に基づいた正当な手続きである可能性が高いです。ただし、自治体や警察の運用により、詳細な手続きが異なる場合があるため、通知書に記載されている連絡先に確認することをお勧めします。

## Statutory citations

- 道路交通法, 道路交通法 第百七条の四 - 臨時適性検査 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-At_107_4)
  > 通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
- 道路交通法, 道路交通法 第百四条の二の三 - 臨時適性検査に係る取消し等 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-At_104_2_3)
  > 第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

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