# 消費者団体が活動をやめたり解散したりした時って、どこかに報告が必要なんですか？

- Jurisdiction: Japan
- Practice area: 賃貸借・住居の法律
- Published: 2026-10-23
- Last updated: 2026-10-23
- Canonical: https://lawasked.com/jp/tenancy-law/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%8C%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%82%92%E3%82%84%E3%82%81%E3%81%9F%E3%82%8A%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%A3%E3%81%A6-%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%81%AB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

## Question

私は現在、地域の消費者の権利を守るために活動している非営利の団体を運営しています。これまで、不当な勧誘を受けた市民の方々の相談に乗ったり、問題のある企業の活動を止めるよう求める活動を数年前から続けてきました。しかし、最近メンバーの減少や運営資金の不足が深刻になり、このままでは活動を継続することが難しくなってきました。具体的には、来月の末をもって、これまで行ってきた差止請求などの業務をすべて停止し、団体自体も解散する方向で話し合いを進めています。解散の手続きを進めるにあたって、事務的な手続きとして、国や役所に対して「活動を辞めます」とか「団体がなくなります」といった報告をしなければならないルールがあるのかどうかを知りたいです。もし報告が必要な場合、誰が、いつまでに、どのような形で届け出なければならないのでしょうか。特に、業務を廃止する場合と、お金がなくて破産して解散する場合で、手続きが違うのかどうかも含めて教えてください。

## Summary

はい、報告が必要です。団体が解散する場合や、差止請求などの業務を廃止する場合は、内閣総理大臣へ遅滞なく届け出なければなりません。

## Analysis

あなたが運営されている団体が「適格消費者団体」である場合、活動の終了や団体の消滅については法律で報告が義務付けられています。具体的には、解散の理由によって報告する人が異なります。

まず、もし資金不足などで「破産手続開始の決定により解散した場合」は、「破産管財人」が届け出ることになっています [cite:jp-shohisha-keiyaku-sec21]。一方で、破産ではなく、メンバー減少などの理由で「合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合」は、「清算人」が届け出なければなりません [cite:jp-shohisha-keiyaku-sec21]。

また、団体自体は存続するものの、これまで行ってきた「差止請求関係業務を廃止した場合」には、「法人の代表者」が届け出る必要があります [cite:jp-shohisha-keiyaku-sec21]。

法律には「当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない」と記されています [cite:jp-shohisha-keiyaku-sec21]。これは、決まった理由に当てはまったときは、時間を置かずにすぐ内閣総理大臣へ報告しなければならないという意味です。

なお、団体が適格消費者団体としての地位を維持したまま、名称や住所などの基本情報が変わった場合には、別途「変更の届出」が必要になることもあります [cite:jp-shohisha-keiyaku-sec18]。

## Statutory citations

- 消費者契約法, 消費者契約法 第二十一条 - 解散の届出等 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061#Mp-At_21)
  > 適格消費者団体が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人 二 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人 三 差止請求関係業務を廃止した場合 法人の代表者
- 消費者契約法, 消費者契約法 第十八条 - 変更の届出 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061#Mp-At_18)
  > 適格消費者団体は、第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号（第二号及び第十一号を除く。）に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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