# 賃貸マンションの更新通知が来ないのですが、そのまま住み続けて大丈夫ですか？

- Jurisdiction: Japan
- Practice area: 賃貸借・住居の法律
- Published: 2026-10-23
- Last updated: 2026-10-23
- Canonical: https://lawasked.com/jp/tenancy-law/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%96%B0%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C-%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E4%BD%8F%E3%81%BF%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%A6%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

## Question

現在、東京都内の賃貸マンションに一人暮らしをしています。今の契約は2年前の2022年4月からスタートしており、契約期間は2年間と決まっていました。本来であれば、契約満了となる2024年3月末の半年前、つまり2023年9月頃までに、大家さんや管理会社から「更新するかどうか」や「家賃が変わるかどうか」についての連絡が来るはずだと聞いています。しかし、2023年10月を過ぎた現在に至るまで、管理会社からは何の通知も届いていません。家賃の引き上げなどの条件変更の案内も一切ありません。私はこのまま何もせず、今の家賃のまま4月以降も住み続けても法的に問題ないのでしょうか？もし何も手続きをしなかった場合、自動的に今の契約と同じ条件で更新されたことになりますか？それとも、後から「実は更新しないつもりだった」と言われて、急に退去を求められたりするリスクがあるのでしょうか？今のところ、大家さん側から連絡がない状態が続いているので、どう対応すべきか不安です。

## Summary

結論から申し上げますと、今のまま住み続けても法的に問題ありません。大家さん側から適切な時期に通知がなかったため、現在の契約と同じ条件で自動的に更新されたものとみなされます。

## Analysis

あなたのケースでは、契約期間が2024年3月末で満了するはずですが、大家さんや管理会社から更新しない旨の通知が期限内に届いていません。借地借家法では、契約期間が終わる前の1年前から6ヶ月前までの間に、大家さん側から「更新しない」または「条件を変える」という通知がない場合、自動的に更新される仕組みになっています。

具体的には、借地借家法において「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」[cite:jp-shakuchi-shakuya-sec26]と定められています。これは、大家さんが決められた期間内にアクションを起こさなかった場合、前の契約と全く同じルール（家賃や期間など）で契約が継続したとみなす、という意味です。したがって、あなたは今の家賃のまま、4月以降も住み続ける権利があります。

また、もし契約期間が過ぎた後もあなたがそのまま住み続け、大家さんがそれに対してすぐに異議を唱えなかった場合も、同様に契約は更新されたものとみなされます [cite:jp-shakuchi-shakuya-sec26]。

ただし、一点注意が必要です。もしあなたの契約が「定期建物賃貸借契約（更新がないことがあらかじめ決まっている契約）」であった場合は、この自動更新のルールは適用されません。定期借家契約の場合、大家さんは事前に「更新がない」ことを書面で説明し、交付している必要があります [cite:jp-shakuchi-shakuya-sec38]。もし契約書に「定期借家契約」という言葉がなければ、通常の契約（普通借家契約）として、自動更新のルールが適用されます。

## Statutory citations

- 借地借家法, 借地借家法 第二十六条 - 建物賃貸借契約の更新等 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-At_26)
  > 当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
- 借地借家法, 借地借家法 第三十八条 - 定期建物賃貸借 [in force] (https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-At_38)
  > 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、...契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

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