親が亡くなって子供の後見人がいない場合、どうすればいいですか?
法域: 日本 • 取扱分野: 家族法• 公開日 2026年10月23日
状況
東京都内で一人暮らしをしている10歳の息子の件で相談させてください。去年の12月に、夫が急な事故で亡くなってしまいました。夫は息子の親権者でしたが、私自身も現在、精神的な不調により療養が必要な状態にあり、息子の財産管理や学校の手続きなどを適切に行える自信がありません。親戚には、叔父や叔母が候補として名前が挙がっていますが、親族の間でも意見が分かれており、誰が責任を持って面倒を見るべきか決まっていません。これまで役所の窓口で相談に行ってみたのですが、具体的な手続きについては専門家に聞くようにと言われました。夫が遺した預貯金が約500万円ほどあるのですが、これらを子供のために管理してくれるような、信頼できる「後見人」のような人を、家庭裁判所を通して決めてもらうことは可能でしょうか。もし親族以外の人や、法人などが後見人になることもできるのか、またその場合にどのような基準で選ばれるのかを知りたいです。手続きにはどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。
要点
はい、家庭裁判所に申し立てることで、親族以外の人や法人を「未成年後見人(お子様の代わりに親権や財産管理を行う人)」として選んでもらうことは可能です。
詳細な解説
現在、お子様には親権者となる方がいない状態ですので、家庭裁判所に申し立てて「未成年後見人」を選んでもらうことができます。法律では、「未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する」[cite:jp-minpo-shinzoku-sec840] と定められています。これは、親族の中に適切な人がいない場合や、親族間での意見が分かれている場合でも、裁判所が適切な人を選べる仕組みです。
後見人として選ばれる際の基準については、「未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無...その他一切の事情を考慮しなければならない」[cite:jp-minpo-shinzoku-sec840] とされています。つまり、お子様の生活や、亡くなったご主人様が遺された500万円の預貯金の管理を誰が最も適切に行えるか、という点が重視されます。この基準に基づき、親族だけでなく、専門知識を持つ第三者や、法人(専門の管理を行う会社など)が選ばれることもあります。
なお、後見人になれない人(欠格事由)も決まっており、例えば「破産者」[cite:jp-minpo-shinzoku-sec847] などは後見人になることができません。手続きにかかる具体的な期間については、法律には明記されていませんが、裁判所での調査や審理が必要となるため、一定の時間を要するのが一般的です。
自治体独自の福祉サービスや、家庭裁判所の運用ルールが別途存在する場合がありますので、詳細は管轄の家庭裁判所へご確認ください。
根拠となる法令
法令の引用: 民法(親族) 第民法 第八百四十条条 — 未成年後見人の選任
"未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。"公式の法令を見る →
法令の引用: 民法(親族) 第民法 第八百四十条条 — 未成年後見人の選任
"未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無...その他一切の事情を考慮しなければならない。"公式の法令を見る →
法令の引用: 民法(親族) 第民法 第八百四十七条条 — 後見人の欠格事由
"三 破産者"公式の法令を見る →
重要な免責事項
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